K000-2 小児創傷処理(6歳未満)1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,490点4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,840点5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。