D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。
2 保温装置使用アメーバ検査 45点
3 その他のもの 64点
注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。
2 保温装置使用アメーバ検査 45点
3 その他のもの 64点
注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。