D002 尿沈渣(鏡検法) 27点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。
D002 尿沈渣(鏡検法) 27点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。