K145 穿頭脳室ドレナージ術(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。