[留意]G012 結膜下注射
診療報酬点数表WEB
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第6部 注射
>
[留意]第1節 注射料
>
[留意]第1款 注射実施料
>
[留意]G012 結膜下注射
G012 結膜下注射(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
モバイルバージョンに移動