[留意]D012 感染症免疫学的検査

D012 感染症免疫学的検査
(1) 「1」及び「5」における梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量及び梅毒血清反応(STS)定量ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。
(2) 「4」のマイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)又は「34」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「7」の迅速ウレアーゼ試験定性を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
(4) 「7」のアデノウイルス抗原定性(糞便)と「8」のロタウイルス抗原定性(糞便)又は定量(糞便)を同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。
(5) ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量
ア 「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量は、LA法、免疫クロマト法、金コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。
イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に即して行うこと。
(6) ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)
ア 「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。
(イ) アデノウイルス
(ロ) コクサッキーウイルス
(ハ) サイトメガロウイルス
(ニ) EBウイルス
(ホ) エコーウイルス
(ヘ) ヘルペスウイルス
(ト) インフルエンザウイルスA型
(チ) インフルエンザウイルスB型
(リ) ムンプスウイルス
(ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型
(ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型
(ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型
(ワ) ポリオウイルスⅠ型
(カ) ポリオウイルスⅡ型
(ヨ) ポリオウイルスⅢ型
(タ) RSウイルス
(レ) 風疹ウイルス
(ソ) 麻疹ウイルス
(ツ) 日本脳炎ウイルス
(ネ) オーム病クラミジア
(ナ) 水痘・帯状疱疹ウイルス
イ ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。
(7) 「12」のヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に即して行うこと。
(8) 「13」のHTLV-Ⅰ抗体定性又は半定量は、粒子凝集法により実施した場合に算定する。
(9) 「17」の抗酸菌抗体定量又は同定性は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施した場合に算定する。
(10) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「17」のHIV-1抗体、「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、「19」のHIV-1,2抗体定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。
ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。
ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者
イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者
ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者
エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)
なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑われる場合でHIV感染症を疑う場合は、本検査を算定できる。
(11) HIV-1抗体及びHIV-1,2抗体定性、同半定量又は同定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は同定量
ア 区分番号「K920」輸血(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「17」のHIV-1抗体、「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、「19」のHIV-1,2抗体定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。
イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。
ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。
(12) 「16」のHIV-1,2抗体定性、同半定量、及び「19」のHIV-1,2抗体定量は、LA法、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。
(13) 「18」のA群β溶連菌迅速試験定性と区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験定性の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験定性の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群β溶連菌迅速試験定性の所定点数のみ算定する。
(14) 「21」のカンジダ抗原定性、半定量又は定量は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
(15) インフルエンザウイルス抗原定性
ア 「22」のインフルエンザウイルス抗原定性は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる。
イ 本検査と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
ウ 本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。
(16) 「23」のRSウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。
ア 入院中の患者
イ 1歳未満の乳児
ウ パリビズマブ製剤の適応となる患者
(17) ヘリコバクター・ピロリ抗原定性
ア 「24」のヘリコバクター・ピロリ抗原定性は、EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。
イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に即して行うこと。
(18) ヒトメタニューモウイルス抗原定性
ア 「24」のヒトメタニューモウイルス抗原定性と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、「22」のインフルエンザウイルス抗原定性又は「23」のRSウイルス抗原定性のうち3項目を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。ただし、「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「22」のインフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は1項目として数える。
イ 本検査は、当該ウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断又は胸部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に算定する。
(19) 「26」のインフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性は、ELISA法により、インフルエンザ菌感染が疑われる中耳炎又は副鼻腔炎患者に対して、インフルエンザ菌(無莢膜型)感染の診断の目的で実施した場合に算定する。
(20) 「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性若しくは同半定量又は「34」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(21) 「26」のノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に算定する。
ア 3歳未満の患者
イ 65歳以上の患者
ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者
エ 臓器移植後の患者
オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者
(22) 「27」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体を、「9」のクラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体又は「10」のクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(23) 「28」のクラミジア・トラコマチス抗原定性は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内からの検体によるものであり、本検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。
(24) 「28」のクラミジア・トラコマチス抗原定性について、結膜又は鼻咽腔内からの検体による場合は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジア・トラコマチス肺炎の診断のために実施した場合に算定できる。
(25) 「29」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。
(26) 「30」のD-アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
(27) 「32」の大腸菌O157抗原定性、「31」の大腸菌O157抗体定性及び区分番号「D018」細菌培養同定検査の「2」消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。なお、「31」の大腸菌O157抗体定性はLA法による。
(28) 「34」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性、同半定量又は「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(29) 「36」の大腸菌血清型別は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、及び区分番号「D023-2」その他の微生物学的検査の「3」大腸菌ベロトキシン定性により毒素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。
(30) 「37」の淋菌抗原定性は、区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、別に算定できない。
(31) 「37」の単純ヘルペスウイルス抗原定性は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。
(32) 肺炎球菌細胞壁抗原定性
ア 「38」の肺炎球菌細胞壁抗原定性は、次のいずれかの場合に算定する。
(イ) 喀痰又は上咽頭ぬぐいを検体として、イムノクロマト法により、肺炎又は下気道感染症の診断に用いた場合
(ロ) イムノクロマト法により、中耳炎及び副鼻腔炎の診断に用いた場合
イ 当該検査と「39」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(33) 「39」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)は、免疫クロマト法により実施した場合に限り算定できる。
(34) グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体
ア 「40」のグロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体は、クラミジア・トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。
イ IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(35) 「41」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法、比濁時間分析法又はELISA法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。
なお、本検査を「21」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、「29」のアスペルギルス抗原、「30」のD-アラビニトール、「33」のクリプトコックス抗原半定量又は「35」のクリプトコックス抗原定性と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(36) グロブリンクラス別ウイルス抗体価
ア 「42」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、(ト)のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している15歳以上の成人について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。
(イ) ヘルペスウイルス
(ロ) 風疹ウイルス
(ハ) サイトメガロウイルス
(ニ) EBウイルス
(ホ) 麻疹ウイルス
(ヘ) ムンプスウイルス
(ト) ヒトパルボウイルスB19
(チ) 水痘・帯状疱疹ウイルス
イ 同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
ウ 「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
(37) 「43」のツツガムシ抗体半定量又は同定性は、各株ごとに算定する。
(38) 「44」のアニサキスIgG・IgA抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した場合に限り算定できる。
(39) 「44」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)は、角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。
(40) 「45」のレジオネラ抗原定性(尿)は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算定する。
(41) 百日咳菌抗原定性
ア 「46」の百日咳菌抗原定性は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義を満たす患者に対して、イムノクロマト法により百日咳菌抗原を測定した場合に算定する。
イ 本検査と区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「12」百日咳菌核酸検出又は同区分「20」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(42) 「47」の赤痢アメーバ抗原定性は、腸管アメーバ症の症状を呈する患者に対して、アメーバ赤痢の診断を目的として、酵素免疫測定法(定性)により糞便中の赤痢アメーバ抗原を測定した場合に算定する。
(43) デングウイルス抗原定性又は同抗原・抗体同時測定定性
ア 「49」のデングウイルス抗原・抗体同時測定定性は、デングウイルスNS1抗原、IgG抗体及びIgM抗体を、イムノクロマト法を用いて同時に測定した場合に算定できる。
イ 「49」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、国立感染症研究所が作成した「蚊媒介感染症の診療ガイドライン」に基づきデング熱を疑う患者が、入院を要する場合に限り算定できる。
ウ 「49」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性は、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施された場合は算定できない。
エ 「49」のデングウイルス抗原定性及び同抗原・抗体同時測定定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(44) 白癬菌抗原定性
ア 「49」の白癬菌抗原定性は、爪白癬が疑われる患者に対して、イムノクロマト法により爪中の白癬菌抗原を測定した場合に算定する。
イ 本検査は、以下のいずれかに該当する場合に算定できる。
(イ) KOH直接鏡検が陰性であったものの、臨床所見等から爪白癬が疑われる場合。
なお、この場合においては、本検査を実施した医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(ロ) KOH直接鏡検が実施できない場合。なお、この場合においては、KOH直接鏡検を実施できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 本検査は、関連学会の定める指針に従って実施すること。
(45) 「52」のHIV-1抗体(ウエスタンブロット法)及び「55」のHIV-2抗体(ウエスタンブロット法)は、スクリーニング検査としての「16」のHIV-1,2抗体定性若しくは同半定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」のHIV-1抗体、「19」のHIV-1,2抗体定量又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット法より行った場合に、それぞれ算定する。
(46) 「54」のサイトメガロウイルスpp65抗原定性は免疫染色法により、臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った場合に限り算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(47) 「56」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)は、「13」のHTLV-Ⅰ抗体定性、半定量又は「31」のHTLV-Ⅰ抗体によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的としてウエスタンブロット法又はラインブロット法により行った場合に算定する。
(48) 「57」のHIV抗原は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。
(49) 「58」のHIV-1特異抗体・HIV-2特異抗体は、スクリーニング検査としての「16」のHIV-1,2抗体定性若しくは同半定量、「16」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」のHIV-1抗体、「19」のHIV-1,2抗体定量又は「19」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量によって陽性が確認された症例について、確定診断を目的として、全血、血清又は血漿を検体とし、イムノクロマト法により測定した場合に算定する。なお、本検査を実施した場合、本区分の「52」HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)及び「55」HIV-2抗体(ウエスタンブロット法)は、別に算定できない。
(50) 「59」の抗トリコスポロン・アサヒ抗体は、ELISA法により、夏型過敏性肺炎の鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」により、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。
(51) 「60」の鳥特異的IgG抗体は、診察又は画像診断等により鳥関連過敏性肺炎が強く疑われる患者を対象として、EIA法により測定した場合に算定する。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(52) 「61」の抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体は、2歳未満の脊髄性筋萎縮症患者に対して、オナセムノゲンアベパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施する場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定できる。ただし、2回以上算定する場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(53) SARS-CoV-2抗原検出(定性・定量)
ア SARS-CoV-2抗原検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう。以下同じ。)抗原の検出(COVID-19(新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19の診断を目的として行った場合に限り、「26」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。
ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、SARS-CoV-2抗原検出(定性)を実施した場合、SARS-CoV-2抗原検出(定量)については、別に算定できない。
イ SARS-CoV-2抗原検出(定量)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19の診断を目的として化学発光酵素免疫測定法(定量)又は電気化学発光免疫測定法(定量)によるSARS-CoV-2抗原検出(定量)を行った場合に限り、「52」HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。
ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
上記に加え、COVID-19の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として本検査を実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日健感発0225第1号)の「第1 退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のように合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、SARS-CoV-2抗原検出(定量)を実施した場合、SARS-CoV-2抗原検出(定性)については、別に算定できない。
(54) SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)
ア SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19の診断を目的として行った場合に限り、「44」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。
イ COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施した場合、本区分「22」のインフルエンザウイルス抗原定性、SARS-CoV-2抗原検出(定性)及びSARS-CoV-2抗原検出(定量)については、別に算定できない。