[留意]C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
診療報酬点数表WEB
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第2部 在宅医療
>
[留意]第2節 在宅療養指導管理料
>
[留意]第2款 在宅療養指導管理材料加算
>
[留意]C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算在宅経管栄養法用栄養管セット加算と区分番号「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。
モバイルバージョンに移動