J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 50点注1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 50点注1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。