J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点注1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点注1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。