J042 腹膜灌流(1日につき)1 連続携行式腹膜灌流 330点注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。2 その他の腹膜灌流 1,100点