J003-4 多血小板血漿処置 4,190点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J003-4 多血小板血漿処置 4,190点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。