J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点注1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。