D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第3節 生体検査料
>
(内視鏡検査)
>
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
モバイルバージョンに移動