D313 大腸内視鏡検査1 ファイバースコピーによるものイ S状結腸 900点ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点2 カプセル型内視鏡によるもの 1,550点注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。4 2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。