D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点注1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点注1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。