D267 色覚検査
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第3節 生体検査料
>
(眼科学的検査)
>
D267 色覚検査
D267 色覚検査1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点2 1以外の場合 48点
モバイルバージョンに移動