D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。