D237 終夜睡眠ポリグラフィー1 携帯用装置を使用した場合 720点2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点3 1及び2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点ロ その他のもの 3,570点注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー1 携帯用装置を使用した場合 720点2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点3 1及び2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点ロ その他のもの 3,570点注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。