D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。