D227 頭蓋内圧持続測定
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第3節 生体検査料
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(監視装置による諸検査)
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D227 頭蓋内圧持続測定
D227 頭蓋内圧持続測定1 1時間以内又は1時間につき 200点2 3時間を超えた場合(1日につき) 800点
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