D226 中心静脈圧測定
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第3節 生体検査料
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(監視装置による諸検査)
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D226 中心静脈圧測定
D226 中心静脈圧測定(1日につき)1 4回以下の場合 120点2 5回以上の場合 240点注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
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