C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第2部 在宅医療
>
第2節 在宅療養指導管理料
>
第2款 在宅療養指導管理材料加算
>
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算 10,000点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
モバイルバージョンに移動