C106 在宅自己導尿指導管理料 1,400点 注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。