C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点
注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。