[留意]N014 プロトラクター
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第13部 歯科矯正
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[留意]第1節 歯科矯正料
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[留意]N014 プロトラクター
N014 プロトラクター本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置である。
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