[留意]N013 リトラクター

N013 リトラクター
(1) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
(2) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。