M006 咬合採得(1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。(2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数により算定する。(3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1回に限り算定する。