M005 装着(1) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。イ 「2のロの(1) 少数歯欠損」及び「2のハの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。ロ 「2のロの(2) 多数歯欠損」及び「2のハの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。(2) 有床義歯修理を行った場合の装着は、「2のハ 有床義歯修理」の各区分により算定する。(3) 装着は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する製作物ごとに算定する。ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごとに算定する。(4) 歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等は、装着の所定点数に含まれ別に算定できない。(5) ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は「2のイの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」により算定する。(6) 「注1」の内面処理加算1とは、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー又は高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及びシランカップリング処理等をいう。なお、当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。(7) 「注2」の内面処理加算2とは、接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理及び金属接着性プライマー処理等をいい、区分番号M010-3に掲げる接着冠ごとに算定する。なお、当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。