M002 支台築造(1) 「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯(全部被覆冠、5分の4冠又は4分の3冠による歯冠修復が予定されるもの)に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。(2) 「1のイ メタルコアを用いた場合」とは、鋳造物により築造するものをいう。(3) 「1のロ ファイバーポストを用いた場合」とは、作業模型上で複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)により築造を行うものをいう。(4) 「2 直接法」とは、口腔内の窩洞に直接、複合レジン(築造用)等を用いて築造を行うものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。直接法による支台築造の際に、複合レジン(築造用)と併せてファイバーポスト(支台築造用)を用いた場合は「2のイ (1)大臼歯」又は「2のイ (2)小臼歯及び前歯」により算定し、スクリューポスト(支台築造用)等を用いた場合は「2のロ その他の場合」により算定する。ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3壁以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造用)等を使用しなくても「2のロ その他の場合」により算定できる。(5) ファイバーポストは1根管当たり1本に限り算定する。(6) ファイバーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、1歯当たり2本に限り算定できる。(7) 乳歯について、支台築造は算定できない。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯に対する全部金属冠、レジン前装金属冠及び硬質レジンジャケット冠の歯冠形成については、支台築造を算定して差し支えない。(8) 「1 間接法」により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着として区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定する。(9) 歯冠修復に当たり、メタルコア、複合レジン及びファイバーポストによる支台築造及び全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められる場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。