[留意]K002 吸入鎮静法

K002 吸入鎮静法
(1) 吸入鎮静法は、亜酸化窒素等を用いてゲーデルの分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定する。
(2) 吸入鎮静法において使用した麻酔薬剤(亜酸化窒素等)に係る費用は、別に定める「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)に基づき算定する。
(3) 酸素又は窒素の価格は、区分番号I025に掲げる酸素吸入及び医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注3の例により算定する。