[留意]J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第9部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場合に算定する。
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