J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む)(1) 「1のイ 簡単なもの」とは、当該患者の口腔内から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。(2) 「1のロ 困難なもの」とは、当該患者の口腔外から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。(3) 「2 同種骨移植(生体)」は、特定保険医療材料である人工骨等を用いた場合は算定できない。(4) 骨移植術を行った場合は、他の手術と骨移植術を併せて算定する。なお、骨移植術は、骨片切採術の手技料が含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別に算定できない。(5) 移植術は、採取した骨片を複数箇所に移植した場合も1回の算定とする。(6) 「1 自家骨移植」の「ロ 困難なもの」において、骨片採取のみに終わり骨移植に至らない場合は、本区分を算定せず、区分番号J063-3に掲げる骨(軟骨)組織採取術を算定する。(7) 自家骨軟骨移植術を行った場合は、本区分の「1のロ 困難なもの」により算定する。(8) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。(9) 「3 同種骨移植(非生体)」の「イ 同種骨移植(特殊なもの)」は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。(10) その他骨移植術の医科と共通の項目は、医科点数表の区分番号K059に掲げる骨移植術の例により算定する。