[留意]J046 下顎隆起形成術

J046 下顎隆起形成術
次のいずれかの場合において、下顎隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び手術内容の要点を記載すること。
イ 義歯の装着に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合
ロ 咀嚼又は発音に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合