[留意]J007 顎骨切断端形成術
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第9部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]J007 顎骨切断端形成術
J007 顎骨切断端形成術顎骨腫瘍の摘出等を行い、治癒後に口蓋補綴、顎補綴を行うに当たり顎骨断端の鋭縁等の整形手術を行った場合に算定する。
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