J000 抜歯手術(1) 抜歯は、歯又は残根の全部を抜去した場合に算定する。(2) 歯の破折片の除去に要する費用は、区分番号J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術「1 簡単なもの」の所定点数により算定する。この場合において、浸潤麻酔のもとに破折片を除去した場合は、区分番号K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。(3) 抜歯と同時に歯肉を剥離して歯槽骨整形手術等を行った場合は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。(4) 「注1」に掲げる難抜歯加算とは、歯根肥大、骨の癒着歯又は歯根彎曲等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合に算定する。ただし、高血圧等の全身状態との関連から、単に抜歯に当たり注意を要する場合は、当該加算は算定できない。なお、当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯手術の所定点数及び当該加算を算定する。(5) 「4 埋伏歯」において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、所定点数により算定する。(6) 「4 埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯をいう。(7) 埋伏智歯の隣接歯を抜去し、同時に埋伏(水平)智歯を抜去した場合は、抜去すべき隣接歯が「注1」に掲げる難抜歯加算の対象であるときは、当該隣接歯について難抜歯加算を算定する。(8) 抜歯の際、浸潤麻酔は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。ただし、抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯手術は算定できないが、麻酔料は別に算定できる。(9) ブリッジの支台歯の抜歯に当たり、当該ブリッジの支台歯の一部(抜歯を行う部位とは別の支台歯)を保存し得る場合において、抜歯と同日に次の処置を行った場合においては当該処置に係る費用を別に算定して差し支えない。イ 保存する支台歯に対して根管治療が必要な場合であって、区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置を行った場合ロ ポンティックの除去が必要な場合であって、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去を行った場合ハ 保存する支台歯の歯冠修復物又は補綴物の除去が必要な場合であって、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去を行った場合