I029-3 口腔粘膜処置(1) 口腔粘膜処置は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、再発性アフタ性口内炎の小アフタ型病変に対してレーザー照射を行った場合に1月につき1回に限り算定する。なお、当該処置の実施に当たっては「レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)を参考にすること。(2) 前回算定した日の属する月に前回照射した部位と異なる部位に生じた再発性アフタ性口内炎に対して当該処置を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。(3) レーザー照射を行った場合は、病変の部位及び大きさ等を診療録に記載すること。