I021 根管内異物除去(1) 当該費用を算定する異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。(2) 根管内異物除去は1歯につき1回に限り算定する。(3) 当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、当該点数を算定できない。(4) 手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯の根管内に残留する異物を歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて除去を行った場合に算定する。なお,歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。