I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、区分番号M002に掲げる支台築造、区分番号M009に掲げる充填、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復、区分番号M010-2に掲げるチタン冠、区分番号M010-3に掲げる接着冠、区分番号M010-4に掲げる根面被覆、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015に掲げる非金属歯冠修復、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレー、区分番号M016に掲げる乳歯金属冠、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置、区分番号M016-3に掲げる既製金属冠及び区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジであり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテイナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては、主たる歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。(2) 区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ部分切断後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1 簡単なもの」により算定する。(3) 燐酸セメントの除去料は算定できない。(4) 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。(5) (1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があって磁石構造体を除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「1 簡単なもの」を算定して差し支えない。(6) 「2 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、接着冠、レジン前装金属冠、メタルコア((9)の場合を除く。)又は当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいう。(7) 「2 困難なもの」により算定するものは、(6)の他、次のものをいう。イ 滑面板の撤去ロ 整復装置の撤去(3分の1顎につき)ハ ポンティックの除去ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断ホ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合ヘ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去ト 高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック(1歯につき)チ キーパー付き根面板((10)の場合を除く。)の除去(8) (1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより当該義歯をそのまま使用できるときは、「2 困難なもの」を算定して差し支えない。(9) 「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、区分番号M010-2に掲げるチタン冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠若しくはメタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストであって歯根の長さの3分の1以上のポストを有するものをいう。(10) 「3 著しく困難なもの」により算定するものは、(9)の他、次のものをいう。イ 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体ロ 歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板の除去なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。