I014-2 暫間固定装置修理(1) 暫間固定装置修理は、レジン連続冠固定法による暫間固定装置の修理を行った場合に算定する。(2) レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき算定する。