I011-2 歯周病安定期治療(1) 歯周病安定期治療は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対する処置等を評価したものである。なお、一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態をいう。(2) 区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態にある患者については、歯周病安定期治療を算定できる。(3) 歯周病安定期治療は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月1回に限り算定する。この場合において、実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ及びハは、主治の医師からの文書を添付する。イ 歯周外科手術を実施した場合ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合ニ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)(4) 歯周病安定期治療は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、症状が一時的に安定していることを確認した上で行い、歯周病検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。その他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。(5) 2回目以降の歯周病安定期治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認する。また、必要に応じて文書を患者又はその家族等に提供する。(6) 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施した区分番号I000-2に掲げる咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は、別に算定できない。(7) 歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、当該手術を実施した日以降は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病安定期治療は算定できない。なお、歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。(8) 歯周病安定期治療から歯周病重症化予防治療に移行する場合、前回歯周病安定期治療を実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に歯周病重症化予防治療を算定できる。なお、歯周病重症化予防治療から歯周病安定期治療に移行する場合も同様の取扱いとする。(9) 歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合及び暫間固定を実施した場合は、それぞれ算定する。