I007 根管貼薬処置(1) 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置又は区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。(2) 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。
I007 根管貼薬処置(1) 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置又は区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。(2) 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。