I005 抜髄(1) 抜髄は1歯につき1回に限り算定する。なお、麻酔及び薬剤は所定点数に含まれ別に算定できない。(2) 抜髄は、抜髄を行った歯について、抜髄が完了した日において算定する。この場合において、失活抜髄の貼薬及び薬剤は、所定点数に含まれ別に算定できない。(3) 区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「1 歯髄温存療法」を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して3月以上の経過観察を行うが、やむを得ず経過観察中に抜髄を実施した場合は、「注1」に掲げる所定点数により算定する。(4) 区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「2 直接歯髄保護処置」を行った場合は、1月以上の経過観察を行うが、やむを得ず早期に抜髄を実施した場合は、「注2」に掲げる所定点数により算定する。