E300 フィルム6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。<画像診断の端数処理方法>(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合診断料 85点+85/2点=127.5点→128点撮影料 65点+65/2点=97.5点→98点カビネ2枚分のフィルム代 38円×2/10=7.6点→8点請求点数 128点+98点+8点=234点(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。(例) 1枚の場合20点(診断料)+25点(撮影料)+(29円/10)点(フィルム料)=47.9点→48点(例) 5枚の場合48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点