[留意]E101 造影剤注入手技
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留意事項通知
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第4部 画像診断
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[留意]第2節 撮影料
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[留意]E101 造影剤注入手技
E101 造影剤注入手技造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤の注入を行った場合に算定する。
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