[留意]D001 細菌簡易培養検査
診療報酬点数表WEB
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留意事項通知
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第3部 検査
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[留意]第1節 検査料
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[留意]D001 細菌簡易培養検査
D001 細菌簡易培養検査細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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