[留意]1 コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い

1 コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い
(1) 同一月に区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行った後に区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った場合には、当該コンピューター断層撮影又は磁気共鳴コンピューター断層撮影については、2回目以降として「2」の例により算定する。
(2) 開設者が同一である複数の保険医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について、「2」により算定する。
2 「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
3 「4」の加算における所定点数には、区分番号「E200」の「注3」及び区分番号「E202」の「注3」による加算が含まれる。「2」における所定点数には、注に掲げる加算は含まれない。
4 「4」の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、6歳未満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場合に限り算定する。この場合において、その医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア GCS≦14
イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候
ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)
エ 受診後の症状所見の悪化
オ 家族等の希望
カ その他