[留意]E101-2 ポジトロン断層撮影

E101-2 ポジトロン断層撮影
(1) ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(2) 18FDGを用いたポジトロン断層撮影については、てんかん、心疾患若しくは血管炎の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。
1.てんかん
難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。
2.心疾患 虚血性心疾患による心不全患者における心筋組織のバイア
ビリティ診断( 他の検査で判断のつかない場合に限
る。)、心サルコイドーシスの診断(心臓以外で類上皮細
胞肉芽腫が陽性でサルコイドーシスと診断され、かつ心臓
病変を疑う心電図又は心エコー所見を認める場合に限
る。)又は心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が
必要とされる患者に使用する。
3 . 悪性腫瘍( 早期胃癌を除
き、悪性リンパ腫を含む。)
他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再
発の診断が確定できない患者に使用する。
4.血管炎 高安動脈炎等の大型血管炎において、他の検査で病変の局
在又は活動性の判断のつかない患者に使用する。
(3) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型血管炎の診断に用いる18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承認を得ている18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(4) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
(5) ポジトロン断層撮影と同時に同一の機器を用いて行ったコンピューター断層撮影の費用はポジトロン断層撮影の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(6) 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDG並びに13N標識アンモニア剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(8) 13N標識アンモニア剤を用いたポジトロン断層撮影については、他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断を目的として行った場合に算定する。負荷に用いる薬剤料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(9) 放射性医薬品の管理に当たっては、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者を配置することが望ましい。