D317 膀胱尿道ファイバースコピー(1) 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。(2) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。(3) 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。(4) 膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。(5) 「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。