[留意]D228 深部体温計による深部体温測定
診療報酬点数表WEB
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第3部 検査
>
[留意]第3節 生体検査料
>
[留意]D228 深部体温計による深部体温測定
D228 深部体温計による深部体温測定直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
モバイルバージョンに移動