[留意]A303 総合周産期特定集中治療室管理料

A303 総合周産期特定集中治療室管理料
(1) 総合周産期特定集中治療室管理料は、出産前後の母体及び胎児並びに新生児の一貫した管理を行うため、都道府県知事が適当であると認めた病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った病院である保険医療機関に限って算定できる。
(2) 「1」の母体・胎児集中治療室管理料の算定対象となる妊産婦は、次に掲げる疾患等のため母体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と認められる妊産婦であって、医師が、常時十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要であると認めたものであること。なお、妊産婦とは、産褥婦を含むものであること。
ア 合併症妊娠
イ 妊娠高血圧症候群
ウ 多胎妊娠
エ 胎盤位置異常
オ 切迫流早産
カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの
(3) 「2」の新生児集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の(1)に掲げる状態にあって、医師が新生児集中治療室管理が必要であると認めたものであること。
(4) 「注3」の成育連携支援加算については、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦が入院している場合に、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師等が共同して、胎児の疾患に係る十分な情報提供その他必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、ここでいう胎児が重篤な状態とは、以下のものである。
ア 先天奇形
イ 染色体異常
ウ 出生体重1,500g未満
(5) 「注3」の成育連携支援加算について、対象となる妊婦とその家族等に対し、分娩方針、母胎の病状、胎児の予後、出生後必要となる治療及び出生後利用可能な福祉サービス等について、十分な説明を行うこと。また、当該説明内容は、成育連携チーム及び必要に応じ関係職種が共同してカンファレンスを行った上で決定するものとし、妊婦又はその家族等に対し、文書により行うとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、妊婦とその家族等の求めがあった場合には、懇切丁寧に対応すること。
(6) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
(7) 総合周産期特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(16)と同様であること。
(8) 「1」の母体・胎児集中治療室管理料を算定する場合は、(2)のアからカまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
「2」の新生児集中治療室管理料を算定する場合は、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。